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若者の「生きづらい」をなくす活動をしています 

活動報告

第4回勉強会「確定申告とは何か?−所得税入門」を行いました

平成27年2月28日に、第4回勉強会を行いました。
 第4回勉強会は、確定申告シーズンということで、所得税とは何か、ということを検討しました。
 確定申告は会社勤めをしている人以外の多くの人に関わってくることですが、「何となく」やっているという方が非常に多いと思います。実際、国税庁からは分かりやすい手引きが出されており、それにしたがって記載さえすれば、申告はできてしまうのです。また、国税庁ホームページには、入力するだけで税額を計算してくれるソフトもあり、悪く言えば何も考えなくても所得税の申告ができるようになっているのです。

 しかし、本当に「何も考えずに」所得税の申告をしてしまっても良いのだろうか、というのが今回の隠れたテーマでした。例えば、よく「103万円の壁」などという言葉を聞きますが、その根拠とは一体何であるのか、どういった計算式に基づいて「103万円」というものが導き出されるのか、知っている方は意外と少ないのではないかと思います。
 その他、収入金額と所得金額の違い、所得控除と税額控除の違いなども含めて、検討いたしました。

 もっとも、今回は、かなり実務に即した内容となっていると思います。国税庁から出されている「手引き」をテキスト代わりに使用し、申告書作成の流れをつかみつつも、上述の内容を理論的に把握することができるように、進行いたしました。

 確定申告となると、一連の流れがすでに出来上がっており、どこをどのように掘り下げるべきか、どこまで掘り下げるべきかでかなりの迷いがあり、報告者自身も少々躊躇しながらの報告となってしまいました。この点については、今後の勉強会のレジュメ作成などに生かしていきたいと思っています。


なお、今回のレジュメは以下のURLからご覧いただけます。
ご参考になればと思います。

<PDF形式>
http://ylwso.web.fc2.com/resume/ylwso-4_syotokuzei.pdf


報告担当者:田口 裕貴

第3回勉強会を行いました

平成26年12月27日に、第3回勉強会を行いました。
 第3回勉強会は、「現代英語によるコミュニケーション方法について」と題し、学校の英語教育の外側の部分、ネイティブスピーカーが使う“生きた英語”についての理解を深めることに主軸を置いた勉強会でした。今回は、田口氏のリクエストにより、「助動詞」をメインに扱いました。

 学校で教わる「助動詞」といえば、canやwill、mustなどが挙げられると思います。そしてこれらの意味を、〜できる、〜するつもりだ、〜すべきである、と教わったのではないでしょうか。学校で教わった、これら助動詞の意味・使い方は“概ね”正しいです。ただ、あくまで“概ね”でしかありません。これら助動詞にはもっと違った意味・使い方が存在するのです。そしてそれらを知らず、“概ね”の理解のもとに英語での会話や読書を続けていると、あらぬ誤解が生まれてきてしまいます。

 また、canとbe able toは同じ意味である、と学校で教わったことかと思います。両方とも、〜できる、という意味で覚えている方が多いことでしょう。他にも、willとbe going to、mustとhave to、は同じ意味であると教わったのではないでしょうか。これらについても認識としては“概ね”正しいです。ですが、上述同様、あくまで“概ね”のものでしかありません。そう、これらはそれぞれ違う意味を持っています。意味だけでなく、使われる場面が大きく違ってくることもザラです。

 今回は、こうした学校で教えている「“概ね”正しいもの」ではあるが、「本当は違うもの」について、「助動詞」を主に、深く掘り下げた勉強会となりました。

 他にも息抜きに、辞書には載っていない英語を扱いました。いわゆる「スラング」というものです。例としては、“ASAP”、“y' all”などの略語や、“Nice 2 c u”のような若者言葉です。「言葉は生き物である」とは言いますが、全くもってその通りだと思います。

 残念ながら今回はレジュメがありません。「現代英語〜」に関してはレジュメを作成する予定はありませんので、その点については悪しからず。

 今後も、“生きた英語”に主眼を置き、英語への理解と関心を深めていけるような勉強会を開ければと思いますので、大なり小なり英語への興味がある方はご参加いただければ幸いかと存じます。

報告担当者:榊 祐作

第2回勉強会を行いました

平成26年10月25日、第2回勉強会を行いました。
 第2回勉強会は、「年金制度を考える〜若者の視点から〜」と題し、現在の年金制度の基本的事項を理解し、さらに保険料免除に関する規定を中心に、将来の給付開始年齢の予想を検討しつつ、保険料負担を減らし、収入の少ない若者の生活を守る方法を考えました。

 内容が「年金」ということもあり、なかなか関心を持っていただけず、参加者が非常に少ない状況でした。しかし、「年金」=悪いものという決めつけだけで保険料をただ支払わないだけであるなどというのは、非常に危険な間違いなのです。そもそも、なぜ年金制度が悪いものであるかという理解が不十分でありますし、保険料を支払わないにしても、合法的に支払わない方法を選択できるのであればそれに越したことはないのです。また、合法的に支払わないということは、違法に支払わないものとは当然区別されます。どちらが得かと言えば、当然のことながら合法的支払わないほうが得なのです。

 こうした説明は、義務教育などでされることはないのです。説明できる人がいないということもありますが、国としては「それを知られてしまっては困る」というものなのでしょう。その一方では、マスコミが中途半端にキケンを煽るような空虚な説明しており、一般人にはそれを鵜呑みにするのが精一杯であるのです。そのため、年金に対する理解が進まず、また、理解する前から理解をシャットダウンしてしまい、非常にもったいない「保険料の違法不払い」状態になっている人が多数存在するのです。

 そもそも年金は、お年寄りだけがもらうものではないのです。現在65歳以上から支給されるものは「老齢年金」と呼ばれるものですが、それ以外にも「障害年金」や「遺族年金」といったものも存在するのです。
 「障害年金」とは、病気や怪我により障害状態となり、働くことが難しくなったり、働けたとしても以前と同じような収入を得ることが難しくなったような場合に支給されるものです。また、「遺族年金」とは、一家の大黒柱が亡くなった場合などに、遺された方々が生活に困らないように支給されるものです。こうした老齢年金以外の年金について、ご存じない方があまりにも多すぎるのです。ですから、ただ「将来、老齢年金はもらえないだろうから」ということだけで年金の保険料を支払わないのは非常にもったいないことです。(その割には、民間保険会社の保険には加入したがるというのは非常に不思議です…どう考えても「国営」のほうが安定性はあるのですが…あまりにも宣伝に踊らされています。)

 仮に、保険料を納めていなかった場合、当然のことながら、障害年金も遺族年金も、支給されることはありません。ですが、合法的に保険料を納めないことで、障害年金や遺族年金が支給されることがあるのです。
 その合法的に保険料を納めない方法というのが、「保険料免除」という規定です。有名なところでは「学生納付猶予特例」というものもありますが、そのほかにも所得が低い人は保険料が免除されたり、若い人は保険料が免除されたりといった規定が存在します。ここでは詳細な説明は避けますが、こうした保険料免除の規定によって、合法的に保険料を納めないで、しかも、障害状態になったときなどには年金が支給されるという制度があるのです。

 なお、年金制度の支給の半分はみなさんが支払っている保険料でまかなわれているのですが、残りの半分については、実は税金で支払われているのです。すなわち、(違法に)保険料を支払わず、いざというときにも何も支給されないというのは、税金部分をドブに捨てているようなものなのです。しっかりと手続きさえすればそんなことはないのですが、すぐに終わる簡単な手続きさえ面倒くさがってしまうと、非常に損をする結果になるのです。

 確かに、老齢年金については、今後、支給が開始される年齢がどんどん上がっていくだろうと予想できますから、今の若い人にとっては「もらえないかもしれないもの」かもしれません。しかし、そうであるからこそ、障害状態になったときの年金が非常に重要な意味を持つようになるのです。ですから、保険料免除などの手続きは、多少面倒でもしっかり行うようにしましょう、ということが、この勉強会の主題です。

 年金制度は非常に複雑で、実は説明をしている側も、上手く伝わっているか自信がないのです。とにかく説明をするのが難しいのです。ですが、勉強会終了後に「目からウロコだった」と仰っていただき、私自身も大変嬉しかったです。
 年金制度はやや難解なテーマではありますが、これを理解することで、いざというときの経済的な余裕がうまれることになります。それは、心理的な余裕にもつながり、多少「生きやすく」なるかなと思っているところです。今後の参考になればと思います。また、いずれ、「障害年金」についても、少々掘り下げて勉強してみたいなと思っています。


 今回のレジュメは、以下のURLから見ることができます。特に保険料免除について詳細に記述してありますので、ぜひ参考になさってください。

<PDF形式>
http://ylwso.web.fc2.com/resume/ylwso-2_nenkin.pdf

報告担当者:田口 裕貴


第1回勉強会を行いました

平成26年9月22日、第1回勉強会を行いました。
 記念すべき初回の内容は「働く人を守る法律入門〜超基礎編」ということで、労働法の入門講座となりました。
 デモンストレーション的な位置づけであったので、そこまで難しい話はしないでおこうと考えておりましたが、議論が活発に行われ、思っていた以上に深い内容となりました。それだけ、関心が高いテーマであったと思っています。

 ニートはともかく、フリーターにとって、労働法は関係ないと思われている方が非常に多いのですが、実は、正社員であろうと、バイト・パートであろうと、労働基準法などの法律は適用されるのです。
 まれに「バイトには労働法なんてないんだから、四の五の言わずに働け」という、とんでもないことを言う使用者もいらっしゃるようですが、そんなことはございません。そういうことを仰る方は、ぜひ逮捕されていただいて、刑務所で冷静に考えていただきたいものです(労働基準法には刑罰規定があります)。

 また、「労働基準法なんて誰も守っていない」と仰る方もいらっしゃるのですが、実は刑罰規定もある、大変厳しい法律なのです。労働基準法を守らなくても良いということは、「万引きくらいしてもいいじゃないか」くらいのことを言っているようなものなのです。働いている人にとっては、その働きは一種の「商品」同然なわけです。時間を切り売りして稼ぎを得て生活しているわけです。それを勝手に盗み取ることは、許されるものではありません。

 しかし、残念ながら、昨今の「ブラック企業」問題などのように、違法な労働を違法に強制させる例が後を絶ちません。「サービス残業」という言葉もありますが、これは極めて悪質な「違法」残業なのです。(個人的には「オレオレ詐欺」よりも先に「サービス残業」の名称を変えてほしかったのですが…。)また、最近では、「会社を辞めさせてもらえない」という問題も、多数発生しております。

 こうした社会状況から身を守るためには、労働法を勉強するしかありません。そして、「違法」であることを「違法」であると正しく認識し、使用者に「違法ですよ」と伝えるしかないのです。その後の使用者の態度如何によっては、さらなる手段を検討するしかないのです。ですが、入り口はやはり、ある程度勉強して、自分の身を自分で守り、余力があれば、周りの友達くらいは守ってあげられるようになる必要があるのです。

 こうした問題意識のもと、勉強会が行われました。非常に参考になったと仰っていただき、報告担当者としてとても嬉しく思っております。今回は非常に基本的な内容が中心でしたが、今後、テーマを絞って、もう少し深く検討をしていきたいと思っています。


 なお、今回の勉強会のレジュメは、以下のURLでPDF形式で配布しております。ぜひ、ご覧になってください。

<PDF形式>
http://ylwso.web.fc2.com/resume/ylwso-1.pdf

報告担当者:田口 裕貴


若者生活労働サポート会設立についての話合いが行われました

若者生活労働サポート会設立についての話合いが行われました。
近年、若者の間に広がる「生きづらい」という感覚に違和感を感じる有志により、若者生活労働サポート会を設立することとなりました。
まずは様々な知識をつけることが必要と考え、当面の主たる活動を「学校で教えてくれなかった知識をシェアしよう」ということをテーマにした勉強会とすることを決定しました。


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若者生活労働サポート会

主な活動場所:
埼玉県・東京都など
関東近郊

















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